2020.10.27
「核兵器禁止条約」と日本国憲法
10月24日、核兵器禁止条約を中米のホンジュラス共和国が批准し、これで批准した国・地域が50を超えて、来年1月22日に条約が発効することが確定した。
ヒロシマ・ナガサキに原爆が投下されてから75年を迎えた今年。この節目の年に「核兵器を非人道的兵器・絶対悪と定める国際条約」が成立したことの意義は大きい。この条約発効を機に世界は「核兵器廃絶」という悲願へ大きく前進しなければならない。
しかし、核兵器保有国だけでなく、日本やドイツなど他国の「核の傘」の下にある国は、核抑止力が安全保障の基本だとして条約に反対し続けている。
特に唯一の戦争被爆国である日本政府が、被爆者はもとより、圧倒的な国民の願いや国際世論を顧みることなく、条約不参加を続けることは、もはや犯罪的と言わざるを得ない。
敗戦とヒロシマ・ナガサキを経験した日本は、日本国憲法の前文で「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」と平和国家として歩むべき道を定め、誓った。
今年の長崎平和祈念式典の平和宣言で、田上長崎市長は核兵器の恐ろしさを経験した被爆国として、政府に対し一日も早い核兵器禁止条約の署名・批准を強く求めるとともに、「戦争をしないという決意を込めた日本国憲法の平和の理念を永久に堅持してください」と訴えている。
そうした願いとは逆に、安倍政治を引き継ぐとしている菅新政権や自民党など、「憲法改正」を画策する政治勢力は、この「日本国憲法の思想」そのものを消し去ろうとしている。
労働組合として、平和を愛するすべての人々とともに「核なき世界」「戦争のない平和な社会」の実現にむけて、取り組みを強めなければならないと、あらためて思う。